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ストレスチェックはすべてお任せください!

 労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」に取り組む企業を支援します。
 制度で要求される事項を満たしつつ、お客様の負担も軽減できます。

DSストレスチェックシステム

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受検させる仕組みがない。

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すぐに受検できる仕組みがあります。

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  • Webでパソコン、スマホでどこでもいつでも受検できます
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費用がかかるのでは・・・。

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安価で実施できます。

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  • 一人たったの700円です (※ 100人枠利用の場合)
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分析や報告資料作成がに手間がかかりそう・・・。

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お手間はかかりません。

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  • 検査結果、労働基準監督局への報告資料、集団分析のなど必要な資料がすべて出力できます
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ストレスチェック制度について

 2015年12月に改正労働安全衛生法(※1)が施行され、従業員数50人以上の事業所において事業者はストレスチェック(※2)の実施が義務化されました。(従業員50人未満の事業所は努力義務)

  (※1)『労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)』による
  (※2)ストレスチェックは労働安全衛生法 第66条の10において「心理的な負担の程度を把握するための検査」として規定されています

ストレスチェック制度の目的

ストレスチェック制度の目的

  • 労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)
  • 労働者自身のストレスへの気づきを促す
  • ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

義務化のポイント

義務化のポイント

  • 常時使用する労働者に対して、ストレスチェックの実施
  • 面接指導が必要と評価された労働者から申出があった場合は、医師による面接指導を行う
  • 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞いた上で必要な措置を講じる
  • 労働者に対する不利益な取扱の防止
  • 職場の一定規模の集団(部、課など)ごとにストレス状況を分析し、その結果に基づく職場環境の改善
  • 「ストレスチェックを受けた人数」と「面接指導を受けた人数」は、労働基準監督署に所定の様式で報告

ストレスチェック制度の流れ

ストレスチェック制度の流れ

ストレスチェック制度の流れ